督促状は、各期の納期限までに納付されていない保険料について、お知らせをしているものです。
まだ保険料を納付されていない場合は、最寄りの金融機関窓口、コンビニエンスストア、または地域センター、介護保険課窓口でお支払いください。督促状の納期限を過ぎるとコンビニエンスストアでのお支払いができませんのでご注意ください。
お手元に納付書がない場合は、収納課または介護保険課へご連絡いただければ再発行いたします。
【問い合わせ先】
介護保険課保険料係 電話:095-829-1163
収納課 電話:095-829-1130
FAQ作成担当部署: 福祉部介護保険課