被保険者本人が死亡した後に送付される変更通知には、以下のようなケースがあります。
●納付書が同封されていた場合
通知を送付した時点で保険料の未納分があります。本人死亡の場合は、介護保険法第132条により、世帯主及び本人の配偶者が連帯納付義務者となりますので、世帯主か配偶者に対して納付をお願いすることとなります。
●変更通知のみの場合
還付金が発生していますので、相続人に還付するか、年金保険者に返納するかのどちらかになります。相続人に還付する場合は、後日、還付確認票と還付金請求書を収納課から送付いたします。また、年金保険者に返納する場合は、精算分の保険料を納付していただくことになりますので、後日、介護保険課から納付書を送付いたします。
【問い合わせ先】
介護保険課保険料係 電話:095-829-1163
FAQ作成担当部署: 福祉部介護保険課