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  • No : 1397
  • 公開日時 : 2024/12/02 00:00
  • 更新日時 : 2024/12/10 10:39
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【保険料】後期高齢者医療保険料の納付(支払い)について年金からの天引きを止めて欲しい。

回答

年金天引き(特別徴収)になっている方は、滞納がないことを条件に、希望により口座振替(普通徴収)への変更ができます。口座振替の申し込みと申出書の提出が必要です。年金からの天引きを止めるためには約2ヶ月~4ヶ月かかります(申請日によって異なる)。
口座振替の登録には次の3つの方法があります。

1.金融機関の窓口で手続きを行う場合
【手続きに必要なもの】
・後期高齢者医療被保険者証又は資格確認書、ある場合は納付書
・預貯金通帳
・通帳の届出印
《収納課で手続きを行なう場合:ペイジー》
※専用端末にキャッシュカードをかざして、暗証番号を入力することで手続きできます。
【手続きに必要なもの】
・ご希望の金融機関(十八親和銀行・ゆうちょ銀行・長崎西彼農協に限ります)のキャッシュカード
・来庁者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証・介護保険者被保険者証・後期高齢者医療被保険証又は資格確認書・住民基本台帳カード等)
・来庁者が被保険者の親族でない場合、委任状
 
2. スマホやパソコンから口座振替の申込みを行う場合
納税通知書とキャッシュカードと暗証番号があれば、窓口に出向くことなく、お申込みができます。
 

3.「普通徴収変更申出書」を提出する。
【手続きに必要なもの】
・後期高齢者医療被保険者証又は資格確認書

【提出場所】
地域センター

※お支払いいただく保険料の総額は、年金からの天引き、口座振替いずれのお支払い方法でも変わりません。
※口座振替によるお支払いに変更した場合、口座振替により支払った方が確定申告や住民税(市県民税)申告の際に社会保険料控除を受けられます。これにより、世帯全体の所得税や住民税(市県民税)が変更となる場合があります。

FAQ作成担当部署: 市民健康部後期高齢者医療室

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