被保険者が亡くなった場合、葬祭執行者に対して葬祭費の支給があります。
※請求期限については、葬祭日の翌日から2年間です。
・支給金額…2万円
・支給方法…通帳への振込み
【手続きに必要なもの】
・後期高齢者医療被保険者証又は資格確認書
※亡くなられた方のもの。既に返却されている場合や紛失している場合は不要。
・「葬祭執行」又は「献体」の事実を証明する書類(以下のいずれかの書類が必要。コピー可。)
会葬御礼(申請者は「喪主」である必要があります。)
葬儀領収書、死体火葬許可書、火葬料領収書(いずれも葬祭執行者と故人双方の名前の記載があること。)
解剖に関する承諾書等(承諾者と故人双方の名前の記載があること。)
・振込を希望する預金通帳又はキャッシュカード
※預金種目は「普通」又は「当座」のみ可。
【提出場所】
地域センター
※「葬祭執行」又は「献体」の事実を証明する書類を持参していなくても「葬祭執行者申立兼誓約書」を記載していただくことで令和6年12月1日までは受付可能でした。令和6年12月2日から廃止しましたので、証明する書類を必ず持参してください。
FAQ作成担当部署: 市民健康部後期高齢者医療室