保険料の支払いが困難な時は免除・納付猶予申請をすることができます。
窓口は地域センター、事務所(黒崎・池島・長浦)、地区事務所(西部・古賀・戸石)、長崎南・北年金事務所です。
必要なものは年金手帳または基礎年金番号通知書(納付案内書など年金番号のわかるものでも可)です。
※失業を理由とする場合は「離職票」、「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」のいずれかを持参されると有利な審査が受けられます。紛失された場合は公共職業安定所(ハローワーク)にてそれらに代わる「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」が発行できます。
郵送や、マイナポータルによる電子申請でのお手続きも可能です。お手続きの方法は長崎市役所ホームページをご参照ください。
郵送の手続きについてのご案内は
こちら
なお、生活保護の生活扶助を受けていたり、国民年金や厚生年金保険などの障害年金の1級、2級を受けている場合には申し出により法定免除が受けられます。
窓口は地域センター、事務所(黒崎・池島・長浦)、地区事務所(西部・古賀・戸石)、長崎南・北年金事務所です。
必要なものは、
(障害年金を受けているとき)年金証書です。
(生活扶助を受けているとき)保護開始決定通知書、年金手帳または基礎年金番号通知書(納付案内書など年金番号のわかるものでも可)です。