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  • No : 2835
  • 公開日時 : 2024/12/02 00:00
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【高額・限度額】国民健康保険に加入しているかたの医療費の自己負担限度額について教えてください。

回答

限度額は所得区分と年齢によって異なります。
 
70歳未満のかた
【所得区分】
○年間所得901万円を超える世帯…252,600円(医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%加算)、4回目以降は140,100円
○年間所得600万円超~901万円以下の世帯…167,400円(医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%加算)、4回目以降は93,000円
○年間所得210万円超~600万円以下の世帯…80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%加算)、4回目以降は44,400円
○年間所得210万円以下の世帯…57,600円、4回目以降は44,400円
○市県民税非課税世帯…35400円、4回目以降は24,600円
 
【自己負担限度額は次のとおり計算します】
(1)月ごとに
(2)医療機関ごとに
(3)同じ医療機関でも、外来と入院は別々に
(4)同じ医療機関でも、医科と歯科は別々に
(5)保険適用外診療代・差額ベッド代・食事代などは対象外
 
 
70歳以上のかた
【所得区分】
○「現役並みⅢ(※)」(高齢受給者証3割のかた)
 外来、外来+入院(世帯単位)252,600円(医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%加算)となり、4回目以降は140,100円となります。
○「現役並みⅡ(※)」(高齢受給者証3割のかた)
 外来、外来+入院(世帯単位)167,400円(医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%加算)となり、4回目以降は93,000円となります。
○「現役並みⅠ(※)」(高齢受給者証3割のかた)
 外来、外来+入院(世帯単位)80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%加算)となり、4回目以降は44,400円となります。
○「一般」(高齢受給者証2割のかた)
 外来(個人単位)の限度額は18,000円です。外来+入院(世帯単位)の限度額は57,600円となり、4回目以降は44,400円になります。
○「Ⅱ」(高齢受給者証2割のかた)
 外来(個人単位)の限度額は8,000円です。
 外来+入院(世帯単位)の限度額は24,600円です。
○「Ⅰ」(高齢受給者証2割のかた)
 外来(個人単位)の限度額は8,000円です。
 外来+入院(世帯単位)の限度額は15,000円です。
 この他、毎年7月31日時点で「一般」「Ⅱ」「Ⅰ」のかたは、外来の年間限度額144,000円です(外来年間合算)。
 
(※)所得区分表
現役並みⅢ
市県民税の課税所得 690万円以上
現役並みⅡ
市県民税の課税所得 380万円 ~ 690万円未満
現役並みⅠ
市県民税の課税所得 145万円 ~ 380万円未満
一般 市県民税の課税所得 145万円未満 等
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が市県民税非課税のかた(Ⅰ以外)
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が市県民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となるかた
 
 
 
【自己負担限度額は次のとおり計算します】
(1)月ごとに
(2)病院・診療所・歯科の区別なく合算
(3)保険適用外診療代・差額ベッド代・食事代などは対象外
 
 
FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課
 

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