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  • No : 2837
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2017/10/01 00:00
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【高額・限度額】市民税非課税世帯である国民健康保険の被保険者が入院した場合の、医療費や標準負担額(入院時食事代)の減額認定について教えてください。

回答

70歳未満の限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分が「オ」のかたは、保険診療分についてのお支払い額の上限である自己負担限度額が35,400円となり、4回目以降からは24,600円となります。なお、標準負担額は自己負担限度額とは別に、1食あたり210円かかりますが、過去1年間に90日以上入院があり、長期認定されますと160円に下がります。また、70歳以上の限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分が「低Ⅱ」のかたは、自己負担限度額が24,600円です。標準負担額は、適用区分が「オ」のかた同様です。限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分が「低Ⅰ」のかたの自己負担限度額は15,000円です。標準負担額は、入院日数に関わらず100円となります。なお、限度額適用・標準負担額減額認定には、申請が必要になります。


FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課

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