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  • No : 3349
  • 公開日時 : 2013/04/18 00:00
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未支給申請について (死亡者の福祉医療費で、申請していない領収書が見つかりました。どうすればいいですか?)

回答

資格取得期間内であれば、領収日から5年間申請が可能です。
遺族の方が受給者となりますので、領収書と遺族の方の通帳、印鑑をお持ちいただき、未支給分の支給申請書を提出してください。

※ 未支給の福祉医療費を受けるべき方の優先順位は、配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹、の順となります。

FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課

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