所得の更正の場合、年度初め(8月1日)に遡って認定証の区分が変更になります。
国保加入者の異動に伴う認定証の区分変更は、異動のあった月の翌月1日からです。
限度額適用認定証をお持ちのかたで認定証の区分が変更になったかたには差替えの限度額適用認定証をお送りします。
変更前の認定証の区分で医療機関に支払った医療費の差額については、次のどちらかの手続きをお願いします。
認定証の区分が上がったかたは弁済の対象となる可能性があります。その場合は差額分の納付書を国保課からお送りしますので金融機関窓口でお支払いください。
認定証の区分が下がったかたは差額分をお返しできる可能性がありますので各地域センターへ次のものをお持ちください。
・手続き窓口
各地域センター
(三重地区市民センター、メルカつきまち内の消費者センターでは手続きできません。)
・受付時間
月~金曜日の8:45~17:30(祝日を除く)
・必要な書類
領収書または支払証明書(コピー不可)
国民健康保険証または資格確認書もしくはマイナンバーカード
世帯主名義の通帳、世帯主及び対象者のマイナンバーのわかるもの
※代理人のかたが届出される場合やカードがない場合などは、お持ちいただかなくても届出可能です。
FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課