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  • No : 4645
  • 公開日時 : 2015/09/19 00:00
  • 更新日時 : 2024/06/13 10:54
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介護保険負担割合(利用者負担割合)の判定方法について教えてください。

回答

介護保険負担割合証は、前年の本人及び65歳以上の世帯員の所得などにより利用者負担割合(1~3割)を決定します。
 
※第2号被保険者(40歳以上64歳以下のかた)、生活保護受給者、及び65歳以上で本人が市民税非課税のかた は下記にかかわらず1割負担となります。
 
〇1割負担になるかた
・65歳以上で、本人の前年の合計所得金額が160万円未満のかた
・65歳以上で、本人の前年の合計所得金額が160万円以上220万円未満のかたであって、前年の(年金収入+その他の合計所得金額)の合計が、単身世帯(本人のみ)で280万円未満の場合 又は 65歳以上のかたが2人以上いる世帯で346万円未満の場合
・65歳以上で、本人の前年の合計所得金額が220万円以上のかたであって、前年の(年金収入+その他の合計所得金額)の合計が、単身世帯(本人のみ)で280万円未満の場合 又は 65歳以上のかたが2人以上いる世帯で346万円未満の場合
 
〇2割負担になるかた
・65歳以上で、本人の前年の合計所得金額が160万円以上220万円未満のかたであって、前年の(年金収入+その他の合計所得金額)の合計が、単身世帯(本人のみ)で280万円以上の場合 又は 65歳以上のかたが2人以上いる世帯で346万円以上の場合
・65歳以上で、本人の前年の合計所得金額が220万円以上のかたであって、前年の(年金収入+その他の合計所得金額)の合計が、単身世帯(本人のみ)で280万円以上340万円未満の場合 又は 65歳以上のかたが2人以上いる世帯で346万円以上463万円未満の場合
 
〇3割負担になるかた
・65歳以上で、本人の前年の合計所得金額が220万円以上のかたであって、前年の(年金収入+その他の合計所得金額)の合計が、単身世帯(本人のみ)で340万円以上の場合 又は 65歳以上のかたが2人以上いる世帯で463万円以上の場合
 
 
※「本人の合計所得金額」及び「年金収入+その他の合計所得金額の合計額」は前年の額です。
※合計所得金額とは、収入(年金、給与、不動産など)から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後の所得金額のことで、基礎控除や人的控除(配偶者控除、扶養控除など)、物的控除(医療費控除、社会保険料控除など)の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
※その他の合計所得金額とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
※利用者負担額には、月額の上限額(高額介護サービス費)があるため、実際の負担は、利用者負担が2~3割になった方全員がこれまでの2~3倍になるとは限りません。
 
 
長崎市ホームページ「介護保険負担割合証」

【問い合わせ先】
 介護保険課給付係 電話:095-829-1163
 

FAQ作成担当部署: 福祉部介護保険課

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