年金生活者支援給付金制度は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者※の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。(令和元年10月1日施行)
※受給者・・・老齢基礎年金受給者、障害基礎年金受給者、遺族基礎年金受給者
●給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。なお、以下の支給要件に該当しない場合は、給付金は支給されません。(支給対象外)
老齢基礎年金受給者
<支給要件> (要件をすべて満たしている方が対象となります。)
1 65歳以上で、老齢基礎年金※を受けている。
2 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
(世帯員に、一人でも課税者がいたら、支給されません。)
3 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が878,900円以下である。
※旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金についても対象
<給付額>
年金を納めた期間と、免除された期間に応じて算出されます。
障害基礎年金受給者
<支給要件> (要件をすべて満たしている方が対象となります。)
1 障害基礎年金※1を受けている。
2 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※2」以下である。
※1旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象
※2同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円
<給付額>
障害基礎年金 2級の方 月額 5,310円
障害基礎年金 1級の方 月額 6,638円
遺族基礎年金受給者
<支給要件> (要件をすべて満たしている方が対象となります。)
1 遺族基礎年金を受けている。
2 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である。
※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円
<給付額>
月額 5,310円
※ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額が、子一人あたりの給付額となります。
例) 子2人の場合 5,310÷2=2,655円(月額)/1人あたり
支給
年金の支払日と同じ日に、年金と同じ口座に、年金とは別に支給されます。
留意事項
支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。
お問い合わせ
給付金専用ダイヤル 0570-05-4092 (ナビダイヤル)
長崎市役所 住民情報課 総務係 095-829-1137
FAQ作成担当部署:市民生活部住民情報課