■対象者
おおむね18歳までに知的発達に遅れが見られた方で、理解や適応行動が困難で介助や支援が必
要な方となりますが、知能指数や介助の程度、身体障害の程度などを総合的に判断します。
■手続きについて(★マークの書類は市HPからダウンロード可)
※各申請・届出は代理人可(代理人の身分証明書、印鑑、委任状等は不要)
1.新規申請
(1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意するもの)
◎療育手帳交付申請書(★)
◎調査票(★) △印鑑
△写真(たて4cm×よこ3cmの顔写真で1年以内に撮影したもの)1枚
次のような写真は使用不可≪注1≫
・顔がはっきりしないもの ・帽子やサングラスを着用したもの
・ポラロイド写真 ・紙に印刷したもの ・他の人が写っているもの
※ 郵送による申請書の提出可(連絡先の電話番号等を必ず記入)
(2)手帳交付までの流れ
申請後、長崎県長崎こども・女性・障害者支援センターで面談を受けていただきます。面
談の日時は支援センターから連絡があります。≪注2≫
判定結果は、後日支援センターから市へ通知がありしだい、市から申請者へお知らせしま
す。療育手帳の交付は申請から2ヶ月程かかります。
2.再判定申請(療育手帳に記載の「再判定日」が到来する場合、障害の程度が変化した場合)
(1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意するもの)
◎再判定申請書(★)
◎調査票(★)
△療育手帳 △印鑑
※ 郵送による申請書の提出可(連絡先の電話番号等を必ず記入)
(2)判定までの流れ
≪注2≫1.新規申請 (2)手帳交付までの流れ 参照
判定は支援センターが行います。
3.住所変更届(長崎市内で転居、長崎県内から長崎市へ転入)
●地域センターで住民票の住所変更を先に行ってください。
※ 長崎市外に転出の場合は、転出先で届出が必要です。
(1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意するもの)
◎療育手帳記載事項変更届(★)
△療育手帳 △印鑑
※ 郵送による届出は不可
(2)手続きの流れ
受付窓口で、療育手帳の住所欄を書き換えてお渡しします。
4.住所変更届(長崎県外から長崎市へ転入)
●地域センターで住民票の住所変更を先に行ってください。
●他県の療育手帳をお持ちの方は、長崎県の療育手帳を新たに判定するので新規申請になります
(1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意するもの)
◎療育手帳交付申請書(★)
◎調査票(★) ◎申出書
△写真(たて4cm×よこ3cmの顔写真で1年以内に撮影したもの)1枚
使用できない写真:≪注1≫1.新規申請 △写真 次のような写真は使用不可 参照
△療育手帳 △印鑑
※ 郵送による届出は不可
(2)療育手帳の交付までの流れ
≪注2≫1.新規申請 (2)手帳交付までの流れ 参照
療育手帳の交付は申請から2ヶ月程かかります。
前の療育手帳は新しい療育手帳の交付のときに返還になります。
5.再交付申請(療育手帳を汚した、破った、紛失した場合)
(1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意するもの)
◎再交付申請書(★)
△療育手帳(紛失以外) △印鑑
△写真(たて4cm×よこ3cmの顔写真で1年以内に撮影したもの)1枚
使用できない写真:≪注1≫1.新規申請 △写真 次のような写真は使用不可 参照
※ 郵送による申請書の提出は不可
(2)再交付の流れ
手帳の作成に少しお時間をいただきますが、受付窓口で即日交付します。
6.死亡届
●地域センターで死亡届を先に行ってください。
●療育手帳は返還になります。
(1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意するもの)
◎療育手帳返還届(★) △療育手帳 △印鑑
※ 郵送による届出は不可
(2)その他
医療費助成や手当、障害福祉サービスなど受けていたら、資格喪失の手続きが必要なもの
もありますので、受給者証など関係するものもお持ちください。
■受付窓口
地域センター、事務所
窓口の時間は月~金曜日、8時45分~17時30分
■障害福祉担当受付窓口(問い合わせ先)
http://city.nagasaki.ajisai-call.jp/faq/show/913
※ 長崎県長崎こども・女性・障害者支援センター(長崎市橋口町10-22)
更生相談課(知的障害更生相談所) 電話(095)844-6250
FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課