■障害者手当の種類
障害をお持ちの方に給付する手当には、特別障害者手当、障害児福祉手当があります。
またこの他に、特別児童扶養手当と児童扶養手当がありますが、詳しい内容は長崎市子育て支
援課(電話(095)829-1270)へお問い合わせください。
■障害者手当の認定
医師の診断書により認定します。手当の認定に該当するかどうかの電話でのお問い合わせにつ
いては、病名や状況をお聞きするだけでは判断できかねますのでご了承ください。かかりつけの
医師にご相談してください。
■手続きについて
※申請は代理人可(代理人の身分証明書、印鑑、委任状等は不要)
※郵送による申請書の提出可(連絡先の電話番号等を必ず記入)
■特別障害者手当
1.対象となる方
在宅の20歳以上の重度障害者で、日常生活において常時特別な介護が必要な方
障害の程度としてはおおむね次のとおりです。
・重度の障害が重複する方
・身体機能の障害が重複し、日常生活における特別な介護が必要な方
・長期にわたる絶対安静を必要とする病状があり、日常生活の用ができない方
(肢体・内部障害で最重度の方)
・上記と同程度の精神障害の方
・障害手帳をお持ちでない方も申請できます。
2.支給額
月額26,810円(手当を申請された日の翌月分から支給)
3.支給日
1年に4回、3ヶ月分ずつ、指定された口座へ振込
2~4月分を5月10日、5~7月分を8月10日、8~10月分を11月10日、
11~1月分を2月10日。
(休日・祝日は金融機関の営業日に変更になる場合有)
4.認定申請について
必要なもの
◎窓口にある様式(市HPからダウンロード可)
特別障害者手当認定請求書、診断書(かかりつけの医師が記入)
所得状況届、同意書、口座振込依頼書
△用意するもの<br>
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)
障害者本人名義の預・貯金通帳、印鑑
5.更新申請について
認定に期限が付いている方は更新の手続きが必要です。時期が近づいたら市からお知らせを郵送
します。
必要なもの
◎窓口にある様式(市HPからダウンロード可)
特別障害者手当認定請求書、診断書(かかりつけの医師が記入)
△用意するもの
■障害児福祉手当
1.対象となる方
在宅の20歳未満の重度障害児で、日常生活において常時特別な介護が必要な方
障害手帳をお持ちでない方も申請できます。
2.支給額
月額14,580円(手当を申請された日の翌月分から支給)
3.支給日
1年に4回、3ヶ月分ずつ、指定された口座へ振り込み
2~4月分を5月10日、5~7月分を8月10日、8~10月分を11月10日、
11~1月分を2月10日
(休日・祝日は金融機関の営業日に変更になる場合有)
4.認定申請について
必要なもの
◎窓口にある様式(市HPからダウンロード可)
障害児福祉手当認定請求書、診断書(かかりつけの医師が記入)
所得状況届、同意書、口座振込依頼書
△用意するもの
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)
障害児本人名義の預・貯金通帳、印鑑
5.更新申請について
認定に期限が付いている方は更新の手続きが必要です。時期が近づいたら市からお知らせを郵送
します。
必要なもの
◎窓口にある様式(市HPからダウンロード可)
障害児福祉手当認定請求書、診断書(かかりつけの医師が記入)
△用意するもの
印鑑
FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課