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  • No : 965
  • 公開日時 : 2016/01/01 00:00
  • 更新日時 : 2017/10/01 00:00
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心身障害者福祉医療助成制度はどのような制度ですか。

回答

<制度内容> 重・中度の心身障害者が健康保険により診療を受けたとき、病院等へ支払った自己負担金の一部を助成する制度です。

<対象者及び助成額>
●重度障害者(身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1・A2または精神障害者保健福祉手帳1級所持者「通院のみ」):医療取扱機関ごとに、自己負担金の額から1日につき800円(1ヶ月につき1,600円を限度)を差し引いた額(薬局の保険給付を受けたときは、自己負担全額)を助成します。
●中度障害者(身体障害者手帳3級または療育手帳B1所持者):
上記重度障害者の額の2分の1の額を助成します。
※上記に該当しても次の場合は対象となりません
 ○障害者本人、配偶者及び扶養義務者の所得が基準額を超える場合
 ○被爆者健康手帳(被爆体験者精神医療受給者証を除く)所持者
 ○小学校就学前の児童/平成28年4月1日からは子ども福祉医療費の対象児童(小学生までの方)
 ○中度障害者で中学生の生徒の入院/平成29年10月1日からは子ども福祉医療費の対象
 ○生活保護ほか医療費がかからない資格をお持ちの方

<対象となる医療費> 健康保険による診療の自己負担額が対象です。
 ※保険診療によるはり・きゅう・マッサージ、補装具も対象となります。
 ※介護保険による一部負担金は、支給対象になりません。
 ※高額療養費や付加給付がある場合は、その分を除いた自己負担額の一部を助成します。

FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課

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