まず資格認定申請が必要で、認定されたら受給者証を送付しますので、その後助成を受けることができます。助成方法には、医療費の自己負担額を全額支払った後で市に請求する「償還払い方式」と、受診した際に窓口で福祉医療費の助成額を差し引いて払う「現物給付方式」があります。
<資格認定申請について>
申請書類が地域センターにありますので、次のものを用意して地域センターに提出してください。
●福祉医療費受給資格認定(更新)申請書(長崎市):市の窓口にあります
●健康保険証の写し
●預貯金通帳
●印鑑(認印可)
●市外からの転入の場合は、世帯全員の所得や扶養人数が確認できる書類(所得課税証明書・確定申告書の写しなど)
※申請書にある同意欄には、対象となる障害者手帳をお持ちの方をはじめ、配偶者、扶養義務者(同居及び生計同一のかた)の記入・押印をしてください。
<助成方法について> 「償還払い方式」に加え、平成22年12月診療分から重度障害者に対しては「現物給付方式」での助成が開始されました。
●現物給付方式:重度心身障害者(身体障害者手帳1、2級または療育手帳A1、A2所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者「通院のみ」)
※病院等を受診する際は、健康保険証と現物給付用福祉医療費受給者証を毎回提示してください。
※重度障害者の方でも現物給付できない場合があるので、その場合は「償還払い方式」で助成します。(長崎市外の医療機関や市内の医療機関でもシステムが整っていない場合など。また、訪問看護(一部)、整骨院、はり、灸、あんまなどの受診は償還払いとなります。)
●償還払い方式:中度心身障害者(身体障害者手帳3級または療育手帳B1所持者)については、「償還払い方式」で助成します。
FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課