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  • No : 971
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2017/10/01 00:00
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更生医療はどのような障害者が対象となりますか。

回答

所持している身体障害者手帳に更生医療を受けようとする障害が記載されていることが前提となります。
視覚障害、聴覚障害、音声・言語・咀嚼機能障害、肢体不自由、腎臓機能障害、心臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害においてのそれぞれの医療の内容によって、対象が決定となります。詳しくは長崎市障害福祉課(TEL:829-1141、FAX:823-7571)へお尋ね下さい。

FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課

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