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  • No : 979
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
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身体障害者手帳を所持していない者が更生医療は申請できますか。

回答

更生医療は身体障害者が手術等によって障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、あるいは障害の進行を防ぐことが可能な場合に、その医療費を助成する制度であるため、更生医療の申請は原則として更生医療を受けようとする障害が記載された身体障害者手帳の交付を受けていることが前提ですのでお持ちの身体障害者手帳に更生医療を受けようとする障害が記載されていない方または身体障害者手帳の交付を受けていない方は、新たに身体障害者手帳の交付を受ける必要があります。
ただし、心臓機能障害で緊急な手術が必要な場合やじん臓機能障害で人工透析療法の導入が必要な場合など、その医療行為を行わないと生命の維持が困難な事例に限り、身体障害者手帳と更生医療の申請を同時に受け付けています。

FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課

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