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要介護の高齢者を介護しています。おむつを使用しているのですが、おむつ代は医...
6ヶ月以上寝たきり状態で治療上おむつの使用が必要であると医師が認めた方のおむつ代は、医療費控除の対象になります。 その場合は ・医師発行の「おむつ使用証明書」 ・支出したおむつ代の領収書 による申告が必要です。 ※ 「おむつ使用証明書」は長崎税務署、介護保険課、高齢者す こやか支援課にあります。(... 詳細表示
保護の決定通知は、原則として申請のあった日から14日以内ですが、資産調査等に日時を要するなど、特別の理由がある場合には30日以内に決定します。 保護の開始が決定された方は、申請日からの保護費が支給されます。 FAQ作成担当部署: 中央総合事務所生活福祉1・2課 詳細表示
1カ月の医療費(保険適用分)が自己負担限度額を超える場合、1回申請していただくと、約3ヶ月後に払い戻されます。 【外来のみの場合】 外来の自己負担額を超えて支払った額が払い戻されます。(個人ごと) 【入院と外来がある場合】 入院と外来の自己負担額を足し、その合計額が「自己負担限度度額(世帯)」を上回っ... 詳細表示
ふれあい訪問収集事業(ごみ出し支援)を利用するための条件がありますか。
身体障害者手帳を所有する方で、寝たきりや、歩行や視力の障害等により、ごみ出しができない方で、かつごみ出しをする支援者がいない方が対象です。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
【生活保護費とは】 保護が必要な方の年齢や家族の人数等によって、国で基準(最低生活費)が定められていて、基準と家族全員の総収入を比較して、総収入が基準に満たない場合に、不足する分を保護費として支給します。 【最低生活費とは】 衣食にかかる生活費、家賃などの住宅費、義務教育に必要な教育費、医療費などのうち、必要... 詳細表示
医療機関への保険診療分のお支払額が高額になる場合、医療機関への窓口での支払額が高額療養費の自己負担限度額(月額)までとなるように、医療機関へ提示する証書です。(限度額適用認定証をお持ちでない場合には、負担割合(3割もしくは2割)での支払となります) 病院にかかられる前に、市の窓口(地域センター)への申請... 詳細表示
斜面地等に居住する身体の障害がある方が対象となります。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
身体障害者手帳の交付申請に必要な診断書はどこの医療機関で書いてもらえますか。
身体障害者手帳の交付申請には身体障害者福祉法第15条第1項の規定により県や市から指定を受けた医師の診断書が必要です。 かかりつけの医師が指定を受けているかは長崎市障害福祉課へお尋ねください。 ●障害福祉課(市役所別館1階) TEL:(095)829-1141 FAX:(095)823-7571 FAQ作成担当部... 詳細表示
特別障害者手当の更新時期が近づいたら障害福祉課から更新についてのお知らせを送付します。 次の書類を準備して地域センターで手続きをしてください。 ●特別障害者手当認定請求書(地域センターに備え付けています。) ●診断書(地域センターに備え付けています。) また、年1回、障害者の方の現況を調査することとなっています。... 詳細表示
年度内に70歳以上の誕生日を迎えられる方が対象になります。(その年度の12月までに転入した方にも交付をしています。) ※身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳所持者の方は、障害福祉課の交通費助成の対象となります。 FAQ作成担当部署: 福祉部高齢者すこやか支援課 詳細表示
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