095-822-8888
8:00~20:00/年中無休
おおむね18歳以上65歳未満の方で就労を希望し、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介、その他の支援が必要な方が対象となります。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
知的障害や精神障害がある方で、地域生活を営むうえで、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な方が対象となります。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
自立した日常生活や社会生活ができるよう、生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。 利用できる期間は原則2年です。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
短期入所(ショートステイ)を利用するための条件がありますか。
障害がある18歳以上の方は、障害支援区分が区分1以上の方が対象となり、18歳未満の方は、障害支援区分が1以上と同等と認められる方が対象となります。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
ホームヘルプを利用していますが、ヘルパーに来てもらう時間を増やすことができ...
介護者の状況や利用される方の身体の状況等の変化により時間数を増やすことができる場合があるので、詳しくは障害福祉課へお尋ねください。 <お問い合わせ先> 【福祉部障害福祉課】電話095-829-1141 FAX095-823-7571 FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課 詳細表示
障害福祉サービスは介護給付費と訓練等給付費があります。介護給付費は、日常生活上の継続的に必要な介護支援で、ヘルパー利用や通所して介護を受けるものが該当し、訓練等給付は、地域で生活を行うために、一定期間提供される訓練的支援で、生活上の訓練や身体的なリハビリ、就労に関する支援などが該当します。サービスの内容について... 詳細表示
障害支援区分の認定を受けていますが、障害の状態が重くなりました、何か手続き...
重くなったことによる手続きは必要ありませんが、現在受けているサービスの種類や支給量の変更を希望される場合は手続きが必要となりますので、障害福祉課へお尋ねください。 <お問い合わせ先> 【福祉部障害福祉課】電話095-829-1141 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
障害福祉サービスを利用した場合の利用料はいくらかかりますか。
障害福祉サービスを利用する方は、サービスにかかる費用の1割を利用者負担として支払う必要があります。 ただし、所得に応じて月ごとの利用者負担の上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。また利用者負担を軽減ができる場合がありますので詳しくは障害福祉課へお尋ねください。 <お問い合わせ先> 【福... 詳細表示
身体障害者・療育手帳・精神保健手帳をもっていませんが、障害福祉サービスを利...
身体の障害がある方は、身体障害者手帳をもっていることが利用の条件となります。知的・精神の障害がある方は、療育手帳や精神保健手帳をもってない場合でも受けられる場合がありますので、障害福祉課へお尋ねください。 <お問い合わせ先> 【福祉部障害福祉課】電話095-829-1141 FAX095-823-7571 F... 詳細表示
障害者相談員は、相談員本人が障害をお持ちであったり、障害をお持ちの方の家族や関係者です。 相談員へは主に次のような事項が相談できます。 ●身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳に関すること ●日常での生活に関すること ●就労、就学に関すること ●医療、年金に関すること ●その他福祉サービスに関することな... 詳細表示
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