国保税の軽減は国の制度で、減免は市町村独自の制度となっています。
1 世帯の所得金額に応じた保険料の軽減
保険税の負担を軽減する措置として、前年所得が国の定めた基準以下の世帯に対して均等割額、平等割額を減額をしています。申請の必要はなく、税額を計算するときに自動的に計算されます。
減額割合は、世帯の所得額が43万円以下の場合は、7割減額。43万円を超える場合は、被保険者数と世帯の所得額に応じて、5割、2割の減額があります。
2 非自発的理由による離職の場合の軽減
会社都合等、非自発的な理由による退職者で、雇用保険を受給しており、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知に記載されている「離職理由」の番号が「11.12.21.22.23.31.32.33.34」に該当する方(雇用保険特定受給資格者及び特定理由離職者)は離職日の翌日から翌年度末までの期間、前年の給与所得を100分の30とみなす軽減があります。国民健康保険証、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知、マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)を持って地域センターで手続きしてください。
3 保険税の軽減
災害や自己都合でない失業、長期間入院による所得減少など特別な事情によりどうしても保険税を納めることが困難な場合は、保険税の全部又は一部の免除が受けられる場合があります。申請が必要になりますので、詳しくは国民健康保険課賦課(ふか)係(市役所3階B1窓口、電話829-1226)にご相談ください。
FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課