高額療養費委任払制度というものがあります。
これは高額療養費に該当する場合で、諸事情により一部負担金の支払いが困難である場合に限り適用されるもので、自己負担限度額だけを医療機関へ支払う制度です。
この制度を利用される場合は、まず、被保険者が病院側とお支払いについての相談を行ってください。その後、病院側より委任払いの同意書を記入していただき、各地域センターへ同意書・世帯主の印鑑・国民健康保険証を持参し、来庁してください。その後、窓口にて委任払申請書を記入後、その申請書に自己負担限度額を記入してお返しします。その申請書を再び病院の窓口へ提出し、一部負担金の支払いが自己負担限度額までのお支払いとなります。
・手続き窓口
各地域センター
・受付時間
月~金曜日の8:45~17:30
・必要な書類
病院にかかられた方の国民健康保険証、病院からもらう同意書、印鑑
FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課