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  • No : 1351
  • 公開日時 : 2017/10/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/06/13 10:44
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介護保険施設を利用する際の食費・居住費の負担額減額について教えてください。

回答

 特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護、短期入所療養介護を利用する場合、通常の1割~3割のサービス費に係る利用者負担額とは別に、食費及び居住費(滞在費)の負担が必要です(その他、日常生活費の負担も必要になります)。
 その食費及び居住費については、国が基準となる額(基準費用額)を定めています。
 低所得者のかたが介護保険施設に入所したり、ショートステイを利用する場合には、申請により食費と居住費の減額を受けることができます。利用者の世帯の状況や所得などで減額の段階などの認定要件が異なります。
 
【認定要件】
・市民税非課税世帯(別世帯の配偶者も非課税であること)
・預貯金等の合計額が基準額以下であること(減額の段階(1~3段階②)に応じて預貯金等の基準額が異なります。また、別世帯の配偶者の預貯金等も対象になります。
〇第1段階:生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者の方であって、預貯金等の資産の状況が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下のかた
〇第2段階:前年の(合計所得金額+年金収入額(非課税年金を含む))の合計が80万円以下のかたであって、預貯金等の資産の状況が単身:650万円以下・夫婦:1,650万円以下のかた
〇第3段階①:前年の(合計所得金額+年金収入額(非課税年金を含む))の合計が80万円超120万円以下のかたであって、預貯金等の資産の状況が単身:550万円以下・夫婦:1,550万円以下のかた
〇第3段階②:前年の(合計所得金額+年金収入額(非課税年金を含む))の合計が120万円超のかたであって、預貯金等の資産の状況が単身:500万円以下・夫婦:1,500万円以下のかた
  
 なお、利用者負担段階ごとの居住費・食費の額については、長崎市のホームページ「介護保険で利用できるサービス」をご覧ください。
※令和6年度介護報酬改定により、基準費用額や負担限度額の居住費については、近年の光熱水費の上昇などの理由から、1日あたり60円引き上げられることになりました(食費は変更ありません。また、利用者負担段階が第1段階の多床室の利用の場合は変更ありません)。


【申請に必要なもの】
 ・介護保険負担限度額認定申請書
 ・預貯金にかかる通帳等の写し(配偶者のものを含む。複数の口座がある場合はすべて。)
 ・有価証券(株、国債、社債など)の写し
 
【申請方法】
 ・介護保険課へ郵送(郵送先:〒850-8685長崎市魚の町4番1号)
 ・各地域センターの窓口(中央地域センターの場合は1階11番窓口)へ提出

負担限度額認定申請書は長崎市のホームページ「申請書ダウンロード(介護保険)」に掲載しています。

【問い合わせ先】
 介護保険課給付係 電話:095-829-1163
 
FAQ作成担当部署: 福祉部介護保険課

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