日本国籍を持つかたが、長期間海外に住むような場合でも、将来年金が受けられるよう20歳以上65歳未満の間は、国民年金に任意に加入することができます。(昭和40年4月1日以前に生まれたかたについては、70歳までの間に受給資格期間を満たすまで特例的に任意加入できます)
長崎市が最終住所地の場合、海外に住む(住んでいる)かたの任意加入手続き受付窓口は、地域センター、事務所(黒崎・池島・長浦)、地区事務所(西部・古賀・戸石)、長崎南・北年金事務所となります。
一度も日本に住所を有したことがないかたは、千代田年金事務所へご相談ください。千代田年金事務所(電話03-3265-4381)
FAQ作成担当部署:市民生活部住民情報課