095-822-8888
8:00~20:00/年中無休
地域センターで受け付けます。 ■中央地域センター 電話 (095)829-1418 桜町2-22 (本館1F) ■小ケ倉地域センター 電話 (095)878-5301 小ヶ倉町2丁目21-2 ■小榊地域センター 電話 (095)865-0740 小瀬戸町1015-7 ■西浦上地域センター 電話 (095... 詳細表示
ポケット型の補聴器ではなく耳掛型や耳あな型の補聴器を購入したいのですがどう...
耳掛け型の補聴器の交付は、ボケット型では家事やリハビリ等を行う場合に支障をきたす方が対象となります。 また、耳あな型の補聴器の交付は、職業上の必要性が認められる場合などが対象となります。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
介護保険の認定を受けているが障害者の補装具の購入はできますか。
原則として、介護保険の保険給付が優先されます。 なお、介護保険の保険給付で対応できないものについては補装具として支給出来ます。 介護保険の保険給付で対応するものは概ね次のとおりです。 ●既製の車いす、電動車いす ●歩行器 ●歩行補助つえのうち松葉杖、カナディアンクラッチ、多点杖、ロフストランドクラッチ等 FAQ... 詳細表示
原則として支給及び修理費用の一割は自己負担となりますが、世帯の課税状況などにより、次のとおり月額負担上限額が設定されています。 ●市民税が非課税の場合は、0円 ●市民税が課税されており ・課税額が46万未満の場合は、37,200円 ・課税額が46万以上の場合は、全額自己負担 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
補装具の支給は原則として1品目につき1個のみの支給となります。従いまして、耐用年数経過前の支給は原則として認められません。 耐用年数以内の破損及び故障については、原則として修理で対応します。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
補装具の種類により、要件などが異なります。 身体障害者手帳に補装具支給の対象となる障害が記載されていることが条件です。また、市民税(所得割)の課税額が一定以上の方は対象とならない場合があります。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
地域センターで受け付けます。 ■中央地域センター 電話 (095)829-1418 桜町2-22 (本館1F) ■小ケ倉地域センター 電話 (095)878-5301 小ヶ倉町2丁目21-2 ■小榊地域センター 電話 (095)865-0740 小瀬戸町1015-7 ■西浦上地域センター 電話 (095... 詳細表示
精神通院医療の受給資格は申請月より1年間有効です。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
精神障害者保健福祉手帳を所持していない者が精神通院の申請はできますか。
精神障害者保健福祉手帳を所持していなくても精神通院の申請は可能です。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
精神障害者保健福祉手帳と精神通院医療の申請は同時にできますか。
精神障害者保健福祉手帳と精神通院医療の同時申請は可能です。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
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