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在宅の20歳以上の重度障害者で、日常生活において常時、特別の介護を必要とする方に支給します。特別障害者手当を受給できる障害の程度は概ね次のとおりです。 ●重度の障害が重複する方 ●身体機能の障害が重複し、日常生活における介護が前号と同程度以上の方。 ●長期にわたる絶対安静を必要とする病状があり、日常生活の用ができ... 詳細表示
障害児福祉手当は、在宅の20歳未満で重度障害児の日常生活において常時介護を必要とする方に支給します。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
障害児福祉手当は年4回に分けてあらかじめ指定されている預金口座へ振り込みます。 支給月は次のとおりです。 ●5月(2~4月分) ●8月(5~7月分) ●11月(8~10月分) ●2月(11~1月分) FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
心身障害者扶養共済加入者の死亡、又は重度障害と認められたとき請求できます。 申請の手続きは地域センターで受け付けます。 ●年金給付申請書(地域センターに備え付けています。) ●死亡診断書または障害診断書(地域センターに備え付けています。) ●死亡、重度障害届(地域センターに備え付けています。) ●住民票(加入者(... 詳細表示
所持している身体障害者手帳に更生医療を受けようとする障害が記載されていることが前提となります。 視覚障害、聴覚障害、音声・言語・咀嚼機能障害、肢体不自由、腎臓機能障害、心臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害においてのそれぞれの医療の内容によって、対象が決定となります。詳しくは長崎市障害福祉課(TE... 詳細表示
原則として医療費の負担は1割です。ただし、申請者を含む同一保険加入者世帯の収入及び課税状況により、1ヶ月の自己負担上限額が2,500円、5,000円、10,000円、20,000円、上限なしとなります。また、生活保護受給の方は、自己負担はありません。 ※腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害以外の... 詳細表示
更生医療は診療科目ごとに自立支援医療機関として指定された医療機関での医療行為が対象となります。 指定医療機関については長崎市障害福祉課へお尋ね下さい。 ●障害福祉課(市役所別館1階) TEL:(095)829-1141 FAX:(095)823-7571 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
精神通院医療の受給資格は申請月より1年間有効です。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
精神通院医療の審査は、長崎こども・女性・障害者支援センターで毎月1回行っています。 ●長崎こども・女性・障害者支援センター (長崎市橋口町10番22号) ・精神保健福祉課(精神保健福祉センター) TEL:(095)846-5115 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
介護保険の認定を受けているが障害者の補装具の購入はできますか。
原則として、介護保険の保険給付が優先されます。 なお、介護保険の保険給付で対応できないものについては補装具として支給出来ます。 介護保険の保険給付で対応するものは概ね次のとおりです。 ●既製の車いす、電動車いす ●歩行器 ●歩行補助つえのうち松葉杖、カナディアンクラッチ、多点杖、ロフストランドクラッチ等 FAQ... 詳細表示
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