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既存住宅の耐震改修をしました。固定資産税の軽減を受けられますか。
昭和57年1月1日以前建築の住宅で現行の耐震基準に適合した改修工事が完了した年の翌年度分のみについて固定資産税が(1戸当たり120㎡相当分)2分の1減額されます。 ※改修費用が1戸あたり50万円超であることが条件です。 ※ この減額を受けようとする対象住宅の所有者は、現行の耐震基準に適合した工事であること... 詳細表示
住宅のバリアフリー改修をしましたが、固定資産税の軽減を受けられますか。
平成19年4月1日からの制度です。平成19年1月1日以前にあった住宅(賃貸住宅は含みません)の居住者のうち、次の方が対象となります。 (1) 65歳以上の者 (2) 要介護認定または要支援認定を受けている者 (3) 障害者 ※平成19年4月1日から法で定める期間に一定のバリアフリー工事... 詳細表示
省エネの改修工事をしましたが、固定資産税の軽減を受けられますか。
平成20年4月1日からの制度です。 平成20年1月1日以前にあった住宅(改修工事完了日が令和4年4月1日以降である場合は、「平成26年4月1日以前から所在する住宅」)(賃貸住宅は含みません)の改修工事を行うと、改修工事が完了した年の翌年度分のみについて固定資産税が(1戸当たり120㎡相当分)3分の1減額... 詳細表示
リースに供されている資産の申告義務は、原則として、資産の所有者であるリース会社にあります。 ただし、それが実質的に割賦販売であると認められる場合(リース期間終了後に譲渡されることになっている場合など)は、ユーザー(買主)が申告を行う必要がありますのでご注意ください。 ※平成20年4月1日以降に契約を締結し... 詳細表示
償却資産とは、土地、家屋、自動車税の対象となる自動車以外の事業用資産です。 償却資産の対象となるものは、1月1日現在で、会社や個人が事業のために所有している構築物、機械・器具、備品などの資産です。 担当課 理財部 資産税課 償却資産担当 電話 095-829-1131 FAQ作成担当部署:... 詳細表示
毎年、12月10日(土曜日・日曜日に当たる場合は翌月曜日)を予定しています。 なお、提出期限は1月31日です。(土曜日、日曜日に当たる場合は翌月曜日になります。) また、課税標準額(税金をかける基礎になる額)が一定金額未満の方には、毎年、11月中旬に、「償却資産申告のお知らせ」をお送りしています。 はがき... 詳細表示
法定耐用年数を過ぎた古い資産であっても、申告の対象になりますか。
古い資産で減価償却済みであっても、その価値がなくなったわけではありません。 その資産が事業の用に供されている場合は、取得金額の5%が課税対象価格として残りますので、申告の対象になります。 なお、売却や廃棄などされた場合は、減少資産の申告をしてください。 担当課 理財部 資産税課 償却資産担当 電話... 詳細表示
事業用に建物を所有した場合、どのようなものが償却資産の申告対象になりますか。
受・変電設備、蓄電池設備などの建物附属設備、機械式駐車設備、外構工事や広告塔などの構築物については、償却資産として申告の対象となります。 これらについては、工事見積書・固定資産台帳等をご確認のうえ、申告してください。 担当課 理財部 資産税課 償却資産担当 電話 095-829-1131 ... 詳細表示
事務所等を借りている場合、どのようなものが申告の対象となりますか。
テナント(賃借人)等が取り付けた内部造作、電気設備等については、償却資産として申告の対象になります。 担当課 理財部 資産税課 償却資産担当 電話 095-829-1131 FAQ作成担当部署: 理財部資産税課 詳細表示
火事、台風、地震などの災害でお持ちの固定資産(土地・家屋・償却資産)に被害を受けた時は、その被害の程度によって、災害発生の日以降の納期分の固定資産税の全部または一部が免除される場合があります。 この制度を利用される場合には、資産税課への申請が必要です。 担当課 理財部 資産税課 電話 095-829-1... 詳細表示
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