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精神障害者保健福祉手帳の交付はどのような方が対象となりますか。
精神障害者保健福祉手帳の交付は、「精神疾患を有する者」で、具体的には、統合失調症、そううつ病、てんかん等の精神障害のために長期にわたって、日常生活または社会生活への制約がある方が対象となります。 ※初診から6ヶ月以上経過していなければ交付の申請はできません。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
地域センターで受け付けます。 ■中央地域センター 電話 (095)829-1418 魚の町4-1 (市役所1F) ■小ケ倉地域センター 電話 (095)878-5301 小ヶ倉町2丁目21-2 ■小榊地域センター 電話 (095)865-0740 小瀬戸町1015-7 ■西浦上地域センター 電話 (095... 詳細表示
障害程度が変化した場合は療育手帳に記載されている等級の再判定をする必要があります。 地域センターで手続きをしてください。 手続きには次のものが必要です。 ●療育手帳再判定申請書(地域センターに備え付けています。) ●調査票 ●現在お持ちの療育手帳 ●印鑑(認印可) FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課 詳細表示
療育手帳を持っているものが市内間で転居するときの手続きを教えてください。
療育手帳をお持ちの障害者の方が転居された場合は、療育手帳に記載している住所の変更が必要です。地域センターで手続きをしてください。 手続きには次のものが必要です。 ●療育手帳記載事項変更届(地域センターに備え付けています。) ●現在お持ちの療育手帳 ●印鑑(認印可) FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課 詳細表示
療育手帳を持っているものが市外へ転出するときの手続きを教えてください。
療育手帳をお持ちの障害者の方が県内の他の市町へ転出される場合は、長崎市での手続きは特に必要ありません。転入先の各市町で転入手続きをしてください。 なお、療育手帳は県内のみ有効で他県では使用できませんので、療育手帳をお持ちの障害者の方が県外へ転出される場合は、新たな居住地で交付申請をしてください。 FAQ作... 詳細表示
身体障害者補助犬では、盲導犬、聴導犬、介助犬を総称して身体障害者補助犬としています。お店や病院など不特定多数の人が利用する施設では、障害のある人のパートナーである身体障害者補助犬の同伴受け入れが義務づけられております。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
長崎県内でしたら、県障害福祉課が窓口となります。電話番号は895-2453です。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
要介護認定がある方は、その認定の有効期間内において自宅にホームヘルパーや介護福祉士が訪問して日常生活の介助や援助を行ないます。 詳しくは介護保険課まで 電話095-829-1163。 要支援認定または事業対象者の方は、介護予防・生活支援サービス事業における訪問型サービスを利用することができます... 詳細表示
65歳以上のかた(要介護と認定されている方は除きます。)を対象に、今後も介護を必要とせずお元気に過ごしていただくため、介護予防・生活支援サービスを実施しています。 FAQ作成担当部署:福祉部高齢者すこやか支援課 詳細表示
物を噛む力が低下したり、食べ物が喉に詰まりやすくなってきました。これを防...
食べる楽しみ、低栄養の予防、誤嚥・窒息予防のための正しい知識と技術、生活機能を評価する意識の普及・啓発のため、歯つらつ健康教室を開催してます。 ○担当課 高齢者すこやか支援課 ○電 話 095-829-1146 ※ 詳しくは高齢者すこやか支援課までお問合せください FAQ作成担当部署: 福祉部高齢者すこや... 詳細表示
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